オリジナルTシャツにキャラクターを入れると著作権になる?

「オリジナルTシャツにキャラクターや有名人の写真を入れたいけど、著作権が気になる。」という方は多いでしょう。
著作権は、意図せず侵害してしまいがちなものです。
そのルールを知っておかないと著作者から訴えられることがあります。
そこで、今回はオリジナルTシャツを作成するときの著作権について解説します。
 

□著作権と肖像権について

 
著作権と肖像権の違いについて説明します。
著作権は知的財産権の1つで、著作物を自らの財産としたり、他人に使用許可を出したりできる権利のことです。
著作権は著作物が作成された時点で発生し、著作物にはイラスト、写真、音楽、文章があるので把握しておきましょう。
 
一方、肖像権はプライバシーや人格の権利と見なされています。
自らの容姿を、写真、絵画、彫刻に勝手に利用されないための権利のことです。
そのためオリジナルTシャツを作るとき、著作者や本人から許可を受けない限りは、キャラクターのイラスト、芸能人の似顔絵、顔写真をプリントできません。
もし、著作権や肖像権を侵した場合は、罰則が与えられることもあります。
 

□キャラクターが著作権侵害になる基準とは

 
キャラクターを使用した場合に、著作権侵害になる場合とならない場合があります。
以下では、著作権を侵害するかどうかの基準を紹介します。
 

*個人で作成して家庭内で利用する場合

 
著作権法では、個人的あるいは家庭的の範囲内での著作物の使用は許可しているため、この場合は合法です。
業者への制作依頼や、自宅で作り家庭外で着用することは違法ですので注意しましょう。
 

*著作者から許可を受けている場合

 
著作者に使用する目的を伝えて許可をもらえば、著作物を使用できます。
ただし、著作物が有名なものだと無償ではなく、費用を出すよう求められる場合が多いため注意しましょう。
 

*パロディやオマージュの場合

 
著作権法で改変は認められていないため、これは違法です。
パロディやオマージュは、著作物の品格を下げたり、本来とは違ったメッセージが伝わったりする場合があります。
この場合、著作者から訴えられる可能性もあるでしょう。
 

□まとめ

 
今回は、オリジナルTシャツを作成するときの著作権について解説しました。
オリジナルTシャツを作成する際は、著作権や肖像権を侵害してはなりません。
できる限り、著作物の使用は避けた方が良いです。
どうしてもキャラクターや有名人の写真を使いたい場合は、必ず著作者から許可をもらうようにしましょう。

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